オーストラリア移住を、他の国々とも比較して、メリット&デメリットを検証。

ビジネスビザ系の永住ビザと非永住ビザの種類

永住権付きのビジネスビザ

※永住ビザの多くは対象年齢の上限があるので注意
※このページの各ビザは2017.1.1時点の条件を記載。
※永住ビザは「学歴、職歴、年齢、英語力等」のポイント審査制度があります。
※各ビザの要件詳細は移民局のホームページで確認して下さい。
例:Googleで「Subclass189」と検索すれば1番上に該当ページが真っ先に出てきます。
(要件は箇条書きで非常に簡単な英語で書かれています)

 

政府や企業のスポンサーが必要なビザ

 

(政府スポンサー系)
Subclass 190 技能政府選別ビザ (政府のスポンサーが必要)
Subclass 887 技能地方ビザ (4年のSubclass489地方移住技術者ビザで政府の後援→
フルタイム雇用1年→887取得という二段階)

 

(企業スポンサー系)
Subclass 186 技能雇用ビザ (雇用主からスポンサーが必要。地方以外の都市部)※ENS
(Subclass 457 技能労働ビザで2年就労→Subclass 186 技能雇用ビザという二段階)
Subclass 187 技能地方選別ビザ (地方雇用主からスポンサーが必要)※RSMS

 

※RSMSとは、Regional Sponsored Migration Scheme と呼ばれある特定の場所(地域)で
のみ申請が可能な企業スポンサー永住権の一つです。いわゆる地方の過疎化対策です。
対してその地域を特定されないsubclass186は、ENS (Employer Nomination Scheme)
と呼ばれます。

 

 

政府や企業のスポンサーが不要なビザ

 

Subclass189 技術独立移住ビザ (専門技能を持つ人の代表的なビザ)
※2013年1月1日より、新卒者技術独立永住ビザ(Subclass 885)と
新技術独立スキルド・インディペンデントビザ(Subclass175)は189に統合された。

 

技術独立移住ビザ申請の特徴として、ビザの本申請を直接行う事はできず、
まず移民局にはEOI(Expression of Interest:申請可否伺い)をオンラインで行います。
この段階で、「ポイント審査基準」等の申請条件は揃っていなくてはいけません。

 

永住権付きでないビジネスビザ

※これらのビザを取得した後で、現地で永住権付ビザのポイント条件を満たしてから
切り替え申請をする事も可能。(永住Permanentに対し、Temporary visaと呼ばれます)

 

Subclass 457 技能労働ビザ ※オーストラリアの会社で働く為の一般的なビザ。
4年間のビザだが、2年間働いた時点でSubclass 186 技能雇用永住ビザへの切り替え可。
但し、2018年3月に一旦廃止して2年のビザに変更し、4年のビザは基準技能レベルを
引き上げるとターンブル首相が表明している。

 

Subclass 400 短期特定技術活動ビザ
Subclass 403 国際関係ビザ
Subclass 407 職業訓練トレーニングビザ
Subclass 408 短期活動ビザ
Subclass 489 地方移住技術者ビザ

 

オーストラリアの高等教育卒業者のビザ
Subclass 485 卒業者ビザ
Subclass 476 技術系卒業者ビザ

 

※2016年9月11日より下記のビザは廃止となりました。

 

Subclass 401 テンポラリーワーク (長期滞在活動) ビザ
Subclass 402 トレーニング・研究ビザ
Subclass 416 スペシャルプログラムビザ

 

Phouse

事業家&投資家ビザ

ビジネスタレント永住権ビザ Subclass 132

経営者としてのビジネスタレントのある人を対象とする永住ビザです。
何らかのビジネスで成功した方で最低150万豪ドルの資産保有又は、
その資産を最低100万豪ドル豪州のベンチャー企業に投資し、
経営に参画する為のビザです。55歳以下の年齢制限有り。

 

Subclass 188 ビジネス起業者・投資家暫定ビザ(非永住)

一定の実績を残せば、永住権ビザ888に切り替える事が可能。

 

Subclass 188 特別投資家暫定ビザ(非永住)

500万豪州ドルを投資できる条件の投資家ビザ。永住権ビザに切り替える事が可能。
188ビジネス起業者ビザほど、高いビジネススキルの要求が無い。

 

Subclass 888 企業投資家ビザ(永住)

S188ビザの永住権切り替え用ビザ。

 

リタイアメントビザ

投資型リタイアメントビザ 405

従来のSubclass 410 リタイアメントビザが終了し、投資型のリタイアメントビザへと
変わったのが、Subclass 405 投資家リタイアメントビザです。

 

新条件によれば、その主旨からは「単純なリタイア移住者は歓迎でなく、
豪州に外貨をもたらすか、地方の過疎地域に住んでくれるか」という事を
豪州政府が期待している事が窺えます。

 

都市部に移住する事も可能ですが、過疎地域の方が投資金額が
低くなります。

 

ビザ申請条件:

 

夫婦どちらかの年齢が55歳以上であること。
配偶者以外に扶養義務のある家族がいないこと。
豪州のどこかの州政府よりスポンサー認可を受けること。
75万豪ドル(地方居住者は50万豪ドル)の資産をもっており、
それを豪州の地方政府の債権等に投資する事。
年間6万5千豪ドル(地方居住者は5万豪ドル)の不労所得があること。
豪州国内の民間医療保険に加入すること。
健康問題がない事及び公益に反する経歴がないこと。

 

ビザ取得までの期間は約半年間ですが、健康診断や投資先の選定と準備
等がありますので、準備は早めに始めた方が良いでしょう。

 

資産75万豪ドル(日本円で8千万円ぐらい)の資産を持っている方は少なくないと
思われますが、不労所得で6万5千豪ドル(日本円で年間700万円ぐらい)の
不労所得を得ているという部分が非常に難しい点です。

 

このビザは4年間の期限です。
更新の際は、投資額の基準が減額され、50万豪ドル(過疎地域は25万豪j)
となります。

 

出入国には制限はなく、週20時間までの就労が認められます。

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