オーストラリア移住を、他の国々とも比較して、メリット&デメリットを検証。

永住権をどう取得すればよいのか?

オーストラリアに長期で移住する為には、基本的には「永住権」が必要です。

 

永住権とは、国籍は日本でありながら、オーストラリアに永住することができる権利で、
一定の条件を満たすことで申請、維持することができます。

 

簡単に言えば、選挙権以外はオーストラリア国籍とほぼ同じというイメージです。

 

永住を前提としない数年の滞在であれば、
期限のある非永住のビジネスビザの更新を繰り返す事による長期滞在も可能です。

 

但し、期間限定のビザの場合、必ずしも毎回更新が認められる訳ではない事や
法律の変更により条件が変わる可能性もある事は留意が必要です。

 

Phouse

 

オーストラリアの永住権を取得するステップパターンの例は大きく分けると5つあります。

 

ワーキングホリデービザから永住ビザへの申請

ワーキングホリデービザ(Subclass 417)でオーストラリアに渡航し、
「3ステップ」で、最終的に永住権を取得する方法です。
ワーキングホリデー期間中にビジネスビザのスポンサーとなってくれる企業を見つけ、
技能労働ビザ(Subclass 457)等の期限付きビジネスビザを申請し、その後2年以上働くことで、
技能雇用ビザ(Subclass 186)という永住ビザを申請することが出来ます。

ワーキングホリデービザ終了時又は期間中に、(雇用スポンサーを必要としない)
技術独立移住ビザ等の永住ビザに直接チャレンジする事も出来ますが、
職歴や学歴や英語力等の審査ポイント基準を満たしている必要があります。

 

学生ビザから永住ビザへの申請

学生ビザで渡豪した後に卒業すると、2年間就労可能な卒業生ビザが与えられます。
この卒業生ビザのある2年の間に、インターンやバイトで働きながら雇用スポンサーとなって
くれる企業を見つけ、上記のワーキングホリデービザと同様、
技能労働ビザ(Subclass 457)等の期限付きビジネスビザを申請し、その後2年以上働くことで、
技能雇用ビザ(Subclass 186)という「3ステップ」で、最終的に永住権を取得する方法です。
又、ワーキングホリデーと同じく、雇用スポンサー無しのタイプの技術独立移住ビザに
卒業と同時に直接チャレンジする事も出来ますが、
職歴や学歴や英語力等の「審査ポイント基準」を満たしている必要があります。

 

非永住のビジネスビザから永住ビザへの申請

上記1、2の途中からと同じ方法ですが、技能労働ビザ(Subclass 457)、
職業訓練ビザ(Subclass 407)等の期限付きビザを取得して現地で働きながら、
永住ビザ申請にトライする方法。
現時点で永住ビザの規定ポイントに満たない場合や、
数年間試しにオーストラリアに暮らしてみてから、永住するかどうか判断する場合や、
日本企業の現地法人にグループ企業内で移動する場合のパターンとなります。

 

自分のスキルをベースに永住ビザを申請する

永住権付きビザの代表的なビザの一つに、技術独立永住ビザ(Subclass 189)があります。
このビザは、オーストラリア移民局が指定する職能リストの中のどれか一つを職業として
働く事を目的に申請するビザです。このビザの申請にあたり、
職歴や学歴や年齢や英語力等の一定の条件を満たしている必要があります。
現地の雇用主が見つかっていなくとも、日本からも申請出来ます。

 

他のビザを経由してこのビザを申請する事も、最初から申請する事も可能ですが、
それは各自がどのくらいこのビザの要件を満たしているかという事や
現地事情を把握する為に何らかのビザで豪州に滞在しながら、このビザを申請する場合や
「審査ポイント基準」にプラスになる豪州の大学院に通学しながら、
このビザの申請をするパターン等は、2ステップの移住計画となるでしょう。

 

結婚やディファクトビザ(内縁関係ビザ)から永住権を申請する

結婚をしてから永住権を申請する:
オーストラリア人と婚約をすると、婚約ビザを取得することができます。
そのあと結婚すると配偶者ビザとなり、さらに2年以上配偶者ビザで
オーストラリアで結婚生活を送ることで、永住権を申請することができます。

 

ディファクトを元に永住権を申請する:
ディファクトとは、結婚はしていないけれど、内縁関係にあるという意味です。
オーストラリアでは離婚率が高いせいか、結婚していなくとも内縁関係にあると
ある一定内の法律関係が認められる制度があります。
この場合、パートナーがスポンサーとなって永住権を申請することができます。

 

A、「何をベースとして永住ビザにチャレンジするのか?」

 

1、政府や雇用主等のスポンサーを元に永住ビジネスビザを申請する事を目標にする。

2、自分の技能を元に永住ビジネスビザを申請する事を目標にする。

3、結婚や内縁関係を元にノンビジネスの永住ビザを申請する。

 

というルートの設定により、仮に同じワーキングホリデービザで渡豪しても、
永住ビザ取得に至るプロセスは人それぞれで変わってきます。

 

例:
1、ワーキングホリデービザー>永住ビザ申請(Subclass 189等)。
2、1、ワーキングホリデービザー>期限付きビジネスビザー>永住ビザ申請(Subclass186や189)。

 

B、「在住場所」的な観点からの分け方。

 

1、まずは何らかの非永住ビザで豪州に在住しながら永住権を目指す。

2、いきなり日本から永住ビザを申請する。

 

一口に「豪州に移住する」と言っても、上記AとBの
様々なパターンの組み合わせにより、全く移住計画プランが変わってくるのです。

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